健康食品の定義があるわけではない
皆さんは健康食品と言えばどういうものかということが想像できますが、厚生労働省が健康食品についてきちんとした定義を与えているというわけではありません。
健康食品というのは健康にいい食品なんだなということは分かりますが、実際にどのくらい健康にいいのかということは分からないのが正直なところです。
きちんとした定義が無いからこそ、どういうものでも健康食品ということでアピールすれば、お客さんは健康食品として購入する可能性が高いです。
保健機能食品制度とはどういうものか
保健機能食品制度は国が定めた安全性や有効性をなどを満たしたものについて、機能性の表示をすることができる制度です。
これはトクホと呼ばれる特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。
特定保健用食品は消費者庁が機能性や安全性などについて、審査承認したものです。
栄養機能食品は定められた基準を満たすことができれば、消費者庁に申請することなく、機能性の表示をすることができます。
機能性表示食品は安全性や機能性のエビデンスを事前に消費者庁に届け出ることにより、エビデンスに基づいた機能性の表示が行えます。
普通の食品であれば、どういう機能があるのかという表示を積極的にすることができませんが、保健機能食品制度に該当する食品であれば、そういう表示を積極的に行うことが可能です。
病気の予防や治療に効果があると強調してはいけない
保健機能食品制度を利用して、特定の機能性があることを宣伝しても構わないわけですが、病気の予防や治療に効果があるということを訴えることは一切できません。
病気の予防や治療に効果がある物はあくまで医薬品という扱いになります。
医薬品と健康食品はあくまで違うという扱いです。
健康食品を医薬品のように扱ったとしてもあまり意味がないです。
健康にいいと思って摂取するのがいい
健康食品を摂取することによって、特定の病気が治るということは無いと言ってもいいでしょう。
健康食品ですので、健康にいい成分が入っているのは間違いありまえんので、適度に摂取するのは決して悪いことではありません。
健康食品を過剰に摂取したからと言って、健康に良くなるというわけではない点に注意します。
たくさん食べすぎたら却って体調を崩すということがありますので、何にしても程々が一番いいです。
程々に健康食品を食べるというのが一番いいのではないでしょうか。